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LINE戦略導入に小規模持続化補助金【令和元年度】対応します

小規模持続化補助金申し込み受付開始 2020年3月13日(金)

日本商工会議所(補助金事務局)への申請書類一式の送付締切

  • 第1回受付締切:2020年3月31日(火)
  • 第2回受付締切:2020年6月5日(金)
  • 第3回受付締切:2020年10月2日(金)
  • 第4回受付締切:2020年2月5日(金)
    【すべて締切日当日消印有効】

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小規模事業者持続化補助金<一般型>

小規模事業者等(注1、注2、注3、注4)が、地域の商工会議所または商工会の 助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む 費用の2/3を補助します。補助上限額:50万円(注5、注6、注7)。 また、公募開始後、通年で受付を行い、約4か月ごとに受付を締め切って、受付回 ごとに審査・採択を行います(注8)。 なお、応募およびその後の申請手続きにおいては、従来の郵送方式のほか、政府 が開発した統一的な補助金申請システム(名称:Jグランツ)による電子申請の利 用が可能となります【現在準備中。おってご案内します】。

  • (注1)小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として 営む商工業者(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)」であ り、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽 業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の 事業者です。
  • (注2)「商工業者」には、医師・歯科医師・助産師や、系統出荷による収入のみで ある個人農業者等は該当しません。
  • (注3)上記の小規模事業者のほか、一定要件を満たす特定非営利活動法人も対象 となり得ます(詳細は公募要領「2.補助対象者」等をご覧ください。)
  • (注4)商工会議所・商工会の会員、非会員を問わず、応募可能です。
  • (注5)補助対象経費75万円の支出の場合、その2/3の50万円を補助します。 同様に、補助対象経費60万円の支出の場合は、その2/3の40万円が補 助金額となります。また、補助対象経費90万円の支出の場合には、その 2/3は60万円となりますが、補助する金額は、補助上限額である50万 円となります。
  • (注6)産業競争力強化法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支 援」を受けた小規模事業者については、補助上限額が100万円に引き上が ります。
  • (注7)原則として、個社の取り組みが対象ですが、複数の小規模事業者等が連携 して取り組む共同事業も応募可能です。その際には、補助上限額が100万 円~500万円となります(連携する小規模事業者等の数により異なりま す)。

※補助金の採否については、基礎審査(必要な提出書類がすべて提出されているか、公募要 領に定めた各要件に合致しているか、など)のほか、経営計画の適切性や補助事業計画の 有効性などの観点から審査します。

※なお、今回の公募にあたっては、上記(注6)の補助上限額引き上げ措置のほか、

  • (1)新型コロナウイルス感染症による経営上の影響(従業員等の罹患による直接的な影響、 感染症に起因した売上減少による間接的な影響)を受けながらも販路開拓等に取り組む 事業者
  • (2)賃上げの計画を有し、従業員に表明している事業者
  • (3)事業承継の円滑化に資する取組を重点支援する観点から、代表者が満 60 歳以上の事業 者であって、かつ、後継者候補が中心となって補助事業を実施する事業者
  • (4)生産性の向上(経営力強化)の取組を行っている事業者
  • (5)地域未来牽引企業または、地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を 受けた事業者
  • (6)過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓に取り組む事業者 についても、重点的な支援を図ります。

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参考資料

本事業について(概要)

・小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

・本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組や、あわせて行う業務効率化の取組を支援するため、原則50万円を上限に補助(補助率:2/3)するものです。

・また、今回の公募にあたっては、政策上の観点から、

  1. 新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者
  2. 賃上げに取り組む事業者
  3. 計画的に事業承継に取り組む事業者
  4. 経営力の向上を図っている事業者
  5. 地域の特性・強みを生かして高い付加価値を創出し、地域経済への影響力が大きく、その担い手となりうる事業に取り組むことが期待される企業として経済産業省が選定した事業者等
  6. 過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事業者への重点的な支援を図ります。

・計画の作成や販路開拓等の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。

本事業について

1.事業の目的

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」とい う。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、 賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取 組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性 向上と持続的発展を図ることを目的とします。 本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路 開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向け た商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等とあわせて行う業務効率化の取組を支援する ため、それに要する経費の一部を補助するものです。 また、今回の公募にあたっては、政策上の観点から、新型コロナウイルス感染症により経 営上の影響を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者、賃上げに取り組む事業者、計画的 に事業承継に取り組む事業者、経営力の向上を図っている事業者、地域の特性・強みを生か して高い付加価値を創出し、地域経済への影響力が大きく、その担い手となりうる事業に取 り組むことが期待される企業として経済産業省が選定した事業者等、および、過疎地域とい う極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事業者への重点的な支援を図ります。

2.補助対象者

本事業の補助対象者は、次の(1)から(5)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所 在する小規模事業者等(単独または複数の小規模事業者等)であることとします。

(1)小規模事業者であること

小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断して います。

  • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
  • サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
  • 製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

業種は、日本標準産業分類ではなく、営む事業の内容と実態から判断します(現に行って いる事業の業態、または今後予定している業態によって、業種を判定します)。 「商業・サービス業」とは、「他者から仕入れた商品を販売する(=他者が生産したモノに 付加価値をつけることなく、そのまま販売する)事業」、「在庫性・代替性のない価値(=個人 の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業」のことを言います。 *自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売するのは「商業・サービス業」ではなく「製 造業その他」に分類 「宿泊業・娯楽業」は、「宿泊を提供する事業(また、その場所で飲食・催事等のサービス を併せて提供する事業も含まれる。)<日本標準産業分類:中分類75(宿泊業)>」「映画、 演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する事業<同:中分類80(娯楽業)>」のことを言います。 「製造業」とは、「自者で流通性のあるモノ(ソフトウェアのような無形の商品や無形の価 値を含む)を生産する事業、他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価 値を付与する事業(在庫性のある商品を製造する事業)」のことを言います。 「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業」の定義に当てはめることが難しい事業 (建設業、運送業等)や、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい場合は、 「その他」として、「製造業その他」の従業員基準を用います。

(例:飲食店)
調理技能を用いて生産した料理をその場で提供するのみ →商業・サービス業 調理技能を用いて流通性のある弁当、総菜、お土産を作っている →製造業

(例:本屋)
出版社・取次から仕入れた書籍をそのまま販売するのみ →商業・サービス業 自社の知覚とノウハウをもとに、小説と小説内に登場する料理を提供する飲食店を掲載し た案内雑誌を「文字と舌で楽しみたいグルメセット」等と称して販売している →製造業(他者が生産したモノに新たな価値を付与している)

① 補助対象者の範囲は以下のとおりです。
補助対象となりうる者
  • ・会社および会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合 同会社、特例有限会社、企業組合・ 協業組合)
  • ・個人事業主(商工業者であること)
  • ・一定の要件を満たした特定非営利 活動法人(※)
補助対象にならない者
  • 医師、歯科医師、助産師 ・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人 の林業・水産業者についても同様)
  • 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
  • 一般社団法人、公益社団法人
  • 一般財団法人、公益財団法人
  • 医療法人
  • 宗教法人
  • 学校法人
  • 農事組合法人
  • 社会福祉法人
  • 申請時点で開業していない創業予定者(例えば、 既に税務署に開業届を提出していても、開業届上 の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
  • 任意団体 等

※注:特定非営利活動法人は、以下の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。 なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。
(1)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を 行っていること
(2)認定特定非営利活動法人でないこと

② 本事業では、以下の方は「常時使用する従業員数」に含めないものとします。
(a).会社役員(ただし、従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(b).個人事業主本人および同居の親族従業員
(c).(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員 *法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者
(d).以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
(d-1).日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季 節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者 (ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する 従業員」に含まれます。)
(d-2).所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(※1)」の所定労 働時間に比べて短い者
※1「通常の従業員」について 本事業における通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の 従業員と判断される従業員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用 を前提とした待遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合 的に勘案して判断することになります。 例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹 的な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が通常の従業員となり、そ の従業員より所定労働時間が短い従業員(1日または1週間の労働時間および 1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以下である)はパートタイ ム労働者とします。 「(d-2)パートタイム労働者」に該当するのは、「1日の労働時間および1か 月の所定労働日数が4分の3以下」か、「1週間の労働時間および1か月の所定 労働日数が4分の3以下」の場合に限ります。

(2)商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。
※商工会地区で事業を営んでいる小規模事業者等は、別途、同様の事業を全国商工会 連合会でも行っておりますので、そちらに応募ください。 ※商工会議所会員、非会員を問わず、応募可能です。

(3)本事業への応募の前提として、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。 (申請書に記載していただきます。)

(4)この「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、受付 締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業 29 を実施した(している)者でないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)。

(5)「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者 であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も、該当しないことを誓 約すること。 ※本件は、「様式1(申請書)」の本文において誓約いただくことを応募時の必須条件と するとともに、応募時に併せてご提出いただき、審査の結果、採択後に正式受領する 「様式5(補助金交付申請書)」のご提出をもって、採択後の補助金交付決定以降に おける同意をいただくこととさせていただきます。

 

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各受付締切回における各種「基準日」等(第4回受付締切分まで)

(1)「特定創業支援等事業」の対象期間

公募受付締切回 受付締切日 補助上限引き上げの適用対象となる 特定創業支援等事業の実施期間

第1回  2020 年 3 月 31 日  2017 年 4 月 1 日~2020 年 3 月 31 日
第2回  2020 年 6 月 5 日  2017 年 4 月 1 日~2020 年 5 月 31 日
第3回  2020 年 10 月 2 日  2017 年 4 月 1 日~2020 年 9 月 30 日
第4回  2021 年 2 月 5 日  2017 年 4 月 1 日~2021 年 1 月 31 日

(2)「地域未来牽引企業」の選定日、「地域経済牽引事業計画」の承認日の対象期間等

公募受付締切 / 受付締切日 / 政策加点対象となる選定日・承認日の期間等

第1回:2020 年 3 月 31 日 /
(未来企業)2017・2018 年度選定企業で、2020 年 3月末までに目標設定あり
(承認事業者)2020 年2月末までに承

第2回 :2020 年 6 月 5 日  /
(未来企業)2017・2018 年度選定企業で、2020 年 5月末までに目標設定あり
(承認事業者)2020 年4月末までに承認

第3回 :2020 年 10 月 2 日  /
(未来企業)2017・2018・2020 年度選定企業で、 2020 年9月末までに目標設定あり
(承認事業者)2020 年8月末までに承認

第4回 2021 年 2 月 5 日 /
(未来企業)2017・2018・2020 年度選定企業で、 2021 年1月末までに目標設定あり
(承認事業者)2020 年8月末までに承認

(3)「基準日」等の公募要領読み替え表

公募受付 締切回 / 受付締切日 / 「事業承継加点」の付与 を希望する事業者の代表 者の満年齢の基準日 / 「経営力向上計画加点」 の対象となる認定日の期 限

第1回  / 2020 年 3 月 31 日  / 2019 年 12 月 31 日  / 2019 年 12 月 31 日
第2回 /  2020 年 6 月 5 日  / 2019 年 12 月 31 日  / 2020 年 3 月 31 日
第3回  / 2020 年 10 月 2 日  / 2019 年 12 月 31 日  / 2020 年 3 月 31 日
第4回  / 2021 年 2 月 5 日  / 2020 年 12 月 31 日  / 2020 年 12 月 31

 

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